南ヶ丘クリニック

電話番号 076-298-5530

施設基準及び掲示事項について

このページでは患者様に掲示しなくてはいけない情報を掲載しています。

保険診療について

当院は保健医療機関です。保険診療として受診の際はマイナ保険証や被保険者証及び医療受給者証を窓口にご提示ください。

また、「退職」「転職」「住所地の変更」があった場合には必ずお申し出ください。

医療DX推進体制整備加算について

当院は医療DXを推進するために、以下の項目に取り組んでいます。

  • オンライン請求を行っています。
  • 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
  • 電子処方箋を発行する体制を導入予定です。
  • 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、当該サービスの対応待ちです。
  • マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声がけ・ポスター掲示を行っています。
  • 質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して医療の提供に努めています。

令和6年6月1日より、医療DX推進整備加算として下表のとおり診療報酬点数を算定いたします。

初診時 医療DX推進体制整備加算 …8点

生活習慣病管理料Ⅱへの移行のお知らせ

令和6年6月1日からの診療報酬改定に伴い、「特定疾患管理料」から「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が除外となります。当院では「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が主病の患者様は厚生労働省の指針に従い、個々に応じたより専門的・総合的な治療管理をおこなうため、「生活習慣病管理料Ⅱ」へ移行いたします。

定期受診時に療養計画書について説明を受けたあと、同意書にサインをいただきます。窓口負担につきましても、これまでの金額から変更がございます。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
生活習慣病に関する処方で病状が安定しており、医師が長期間診察しなくても問題ないと判断した患者様につきましては、リフィル処方をお選びいただくことができます。

対象となる患者様

「糖尿病」「高血圧」「脂質異常症」が主病で通院の患者様(ただし、在宅自己注射指導管理料等を算定している方を除く)。

移行時期

令和6年6月1日(土)から

療養計画書の発行頻度

4ヶ月に1回以上

発行時に患者様のご署名(サイン)をいただきます。

窓口負担額

詳細につきましては、窓口にてお尋ねください。

長期処方・リフィル処方せんについて

当院では患者様の状態に応じ、

  • 28日以上の長期の処方を行うこと
  • リフィル処方せんを発行すること

のいずれの対応も可能です。

※なお長期処方やリフィル処方せんの交付が対応可能かは病状に応じて担当医が判断致します。

リフィル処方せんとは?

病状が安定している患者様に対して、医師の処方により医師及び薬剤師の適切な連携の下で、一定期間内に、最大3回まで反復利用できる処方せんです。

リフィル処方せんイメージ

※同一保険薬局で継続して調剤を受けることが出来ない場合は、前回調剤された薬局にもご相談ください。

リフィル処方せんの留意点

  • 医師が患者の症状等を踏まえ、個別に投与期間を判断します。(最大3回まで)
  • 投薬量に限度が定められている医薬品及び貼付剤(一部を除く)は、リフィル処方ができません。
  • 薬剤師から、体調や服薬状況の確認のため、同一の保険薬局で調剤を受けることを勧める説明をすることがあります。
  • 薬剤師から、次回の調剤予定の確認、予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により状況を確認することがあります。また、患者が他の薬局において調剤を受ける場合は、当該薬局に調剤の状況とともに必要な情報をあらかじめ提供することがあります。
  • 患者の体調変化を考慮し、リフィル処方せんの有効期間内であっても、薬剤師は、調剤を行わず患者に受診を勧め、処方医へ情報提供する場合があります。

マイナンバーカードの保険証利用について

※ご利用になられる場合は予めマイナンバーカードでの健康保険証利用を事前に申込みをする必要がございます。まだの方はマイナポータルでお申込みください。カードリーダーでも可能ですが、混雑いたしますのでご協力のほどお願いいたします。

マイナポータルを見る

マイナンバーカードをご利用いただける範囲

  • 初診・再診時(但し発熱外来受診時は除く)

保険者証類(健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、高齢受給者証等)、被保険者資格証明書、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担減額認定証、特定疾病療養受療証等の持参が不要になります。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証はカードリーダーでの確認時に同意をしていただけると申請なしに限度額が適用されます。

公費負担医療等の対象となる場合は、引き続き受給資格者証等の提示が必要です。

医療情報習得加算の算定について

当院では、初診料および再診料にかかる「医療情報習得加算」を算定しています。

患者様の診療情報・薬剤情報・特定健診情報その他必要な情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めます。

当院はオンライン資格確認について以下の体制の整備を行っています。

  • オンライン請求を行っていること
  • オンライン資格確認を行う体制
  • 薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用