後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
令和6年10月1日から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品(長期収載品)の処方を希望される場合に、特別の料金(選定療養費。先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額4分の1相当の料金)を通常の1~3割の患者負担とは別にご負担いただく仕組みが始まります。
『長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)』とは
既に特許が切れている、もしくは再審査期間が終了しており、同じ効能・効果をもつ後発医薬品(ジェネリック医薬品)が発売されている薬のことです。
対象となる医薬品
- 外来患者様の院内処方、院外処方
- 後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品
選定療養費の対象となる方
外来患者様(公費負担等医療受給者証をお持ちの方も)が対象となります。入院患者様や医療上の必要性があると医師が判断した場合、また在庫状況等で後発医薬品を提供することが困難な場合は対象外となります。
選定療養費のお支払いは、院外処方の場合は調剤薬局となります。