看護師による特定行為の包括同意についてのお願い

特定行為とは、あらかじめ医師の指示に基づいて作成した手順書により、看護師が行う「診療の補助」であり、厚生労働省が定める38行為です。特定行為研修を修了し、専門的な知識・技術を身につけた看護師だけが実施可能であり、これを行う看護師を特定看護師といいます。

特定看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者様のお近くにいる看護師が、医療チームの一員として、患者様の状態に応じ、適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。

当院では、厚生労働省が定める特定行為38行為のうち下記9行為について、特定看護師が安全に配慮しながら特定行為を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

当院で実施している特定行為

特定行為区分 特定行為
創傷管理関連 褥瘡または慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
創傷に対する陰圧閉鎖療法

特定行為実施に対する同意について

上記の特定行為実施へのご協力に関しては包括同意をもってご了承頂いたものと判断させていただきます。

ご同意いただけない場合は、当該病棟の看護師長または地域医療福祉連携室までお申し出ください。同意しないことによる治療および看護上の不利益を被ることはありません。

特定行為に係る看護師の研修制度(厚労省HP)